「民法第1000条」の版間の差分
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*:遺贈ノ目的タル物又ハ権利カ遺言者ノ死亡ノ時ニ於テ第三者ノ権利ノ目的タルトキハ受遺者ハ遺贈義務者ニ対シ其権利ヲ消滅セシムヘキ旨ヲ請求スルコトヲ得ス但遺言者カ其遺言ニ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。
:[[民法第976条#参考|第九百七十六条]]及ヒ[[民法第978条#参考|第九百七十八条]]ノ規定ハ推定遺産相続人ノ廃除及ヒ其取消ニ之ヲ準用ス
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