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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]
 
=== 序論 ===
 明治期に近代化という大仕事を背負わされた日本では、近代法をいち早く制定しなければならなかった。家族制度・市民の取引を規律するのが目的である以上、各地の慣習を調べて、日本の現状に密着し、かつ列強諸国からも近代法と認められるようなものを作り上げなければならなかったのであるが、慣習調査はお粗末なものであった。
 
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 日本民法は英米法、ドイツ法、フランス法を少しずつ集めて構成されているゆえ、文言上の整合性にかける。先にも述べられているように、一時代前まではドイツ民法の法理を土台にした法解釈が行われていた。しかし近年はフランス民法を土台にした法解釈の方が有力となり始めている。
 
===目次===
*[[民法総則|総則]]
**権利の主体
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== 参考文献 ==
*[[w:民法|民法(Wikipedia)]]
*[[Wikisources:民法|民法]]
[[category:法学|みんほう]]
[[category:民法|みんほう*]]