「民法第749条」の版間の差分

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==解説==
婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる([[民法第748条|748条1項]])ことから、離婚と類似する。そのため、従来の身分関係の処理をする離婚の規定が準用されている。戦後民法制定時に、家制度の廃止、夫婦・父母同権の思想から離婚時の取り扱いが大きく変わったのに伴い新設された
;準用のあてはめ
#姻族関係の終了([[民法第728条]]第1項準用)