「民法第742条」の版間の差分
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===無効の手続===
*「[[人事訴訟]]」における、婚姻無効の訴え、婚姻関係の存否の確認の訴えなど。
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**申立期間に制限はなく、婚姻中いつでも訴えを起こしうる。
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*相続に関する訴訟における攻撃防御方法。
===無効の追認===
無効原因が存在する間は、婚姻が有効となることはないが、一方が他方が知らないうちに婚姻を届出ていたが、婚姻自体は当事者の意思に反しないは、追認により届出に遡って婚姻が有効になる。
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