「民法第742条」の版間の差分

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===無効の手続===
*「[[人事訴訟]]」における、婚姻無効の訴え、婚姻関係の存否の確認の訴えなど。
*:*人事訴訟なので、確定判決は対世効を有する。
**申立期間に制限はなく、婚姻中いつでも訴えを起こしうる。
*:*利害関係のある第三者も当事者適格がある。(最高裁判決 昭和34年7月3日 [https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56221 婚姻無効確認_婚姻無効確認の訴を提起し得べき第三者])
*相続に関する訴訟における攻撃防御方法。
 
===無効の追認===
無効原因が存在する間は、婚姻が有効となることはないが、一方が他方が知らないうちに婚姻を届出ていたが、婚姻自体は当事者の意思に反しないは、追認により届出に遡って婚姻が有効になる。