「民法第752条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
5 行
(同居、協力及び扶助の義務)
;第752条
: [[w:夫婦|夫婦]]は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
 
==解説==
[[婚姻#効果|婚姻の効果]]である夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定であ。明治民法[[民法第789条#参考|第789条]]及び[[民法第790条#参考|同第790条]]を継承する。
 
民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反([[w:姦通|姦通]]、不貞行為)は[[w:離婚|離婚]]原因を構成し、[[w:不法行為|不法行為]]にもなる。
 
同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許される。
 
本条から夫婦の各当事者は、同居請求権を有するが、同居を命ずる審判があっても、[[w:直接強制|直接強制]]も[[w:間接強制|間接強制]]もなしえない。
 
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は、一方向的な[[w:扶養|扶養]]義務とは異なり常に双方向的であることが特徴であるが、扶養義務と全く同様に自己と同程度の生活を対象者に保障することを要求する義務でもある。
 
婚姻費用との関係については、[[民法第760条]]を参照。
23 行
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
*[[民法第760条]](婚姻費用の分担)
*[[民法第761条]](日常の家事に関する[[w:債務|債務]]の連帯責任)
 
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
==参考==
 
明治民法において、本条には「普通隠居」の要件に関する以下の規定があった。
:戸主ハ左ニ掲ケタル条件ノ具備スルニ非サレハ[[w:隠居|隠居]]ヲ為スコトヲ得ス
:#満六十年以上ナルコト
:#完全ノ能力ヲ有スル家督相続人カ相続ノ単純承認ヲ為スコト
----
{{前後