「民法第752条」の版間の差分
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(同居、協力及び扶助の義務)
;第752条
: [[
==解説==
[[婚姻#効果|婚姻の効果]]である夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務についての規定
民法上は明記されていないが、夫婦間の基本的な義務として貞操義務もあると解されている。貞操義務違反([[
同居義務違反があった場合、同居請求がなしうる。請求の具体的な内容は夫婦間の協議、又は審判により定める。夫婦間の合意がある場合は別居も許される。
本条から夫婦の各当事者は、同居請求権を有するが、同居を命ずる審判があっても、[[
協力義務と扶助義務については、両者を峻別して理解するのではなく、夫婦間であらゆる面において相互に連携して行う夫婦間の協力扶助義務と一括してとらえるのが普通である。この夫婦間の協力扶助義務は、一方向的な[[
婚姻費用との関係については、[[民法第760条]]を参照。
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*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
*[[民法第760条]](婚姻費用の分担)
*[[民法第761条]](日常の家事に関する[[
==参考文献==
*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』89-100頁(1997年、有斐閣)
==参考==
明治民法において、本条には「普通隠居」の要件に関する以下の規定があった。
:戸主ハ左ニ掲ケタル条件ノ具備スルニ非サレハ[[w:隠居|隠居]]ヲ為スコトヲ得ス
:#満六十年以上ナルコト
:#完全ノ能力ヲ有スル家督相続人カ相続ノ単純承認ヲ為スコト
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