「民事訴訟法/不服申立て」の版間の差分

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== 上訴 ==
上訴をするには原則、訴える側に、上訴後に勝訴した場合の実質的な利益がなければならない。
このような亊を、「'''上訴の利益'''」(「不服の利益」ともいう)が上訴を起こす側に存在している、などのように言い、具体的には下記のような内容である。
 
たとえば、上訴前の判決で全部勝訴した側の当事者が上訴しても、棄却されるのが通常である。つまり、全部勝訴の場合には、上訴の利益は無いのが原則である。一部認容判決の場合は、原告・被告両方に上訴の権利がある<ref>安西、P246</ref>。
 
また、単に判決理由が納得できないという程度の理由では、上訴は基本的に認められない<ref>安西、P246 ※ 本文のページ中央あたり</ref>
 
;上訴の効果