「民法第1007条」の版間の差分

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==条文==
([[遺言執行者]]の任務の開始)
;第1007条
# 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
# 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
===改正経緯===
2018年改正により、第2項を新設。
 
==解説==