「民法第905条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
9 行
==解説==
遺産分割前の相続財産は、共同相続人の[[共有]]([[民法第249条]]以下)に属する。ただし、遺産分割前でも共同相続人は自己の相続分を第三者に譲渡することができる。この場合に遺産分割に第三者の介入を望まない他の共同相続人は価額・費用を償還することでその相続分を買い戻すことができると定めたのが本条である。
 
[[民法第1009条#参考|明治民法第1009条]]を継承。
 
==関連条文==
16 ⟶ 18行目:
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=64168&hanreiKbn=02 共有物分割](最高裁判決 昭和53年07月13日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52276&hanreiKbn=02 不動産登記処分取消請求事件](最高裁判決 平成13年07月10日)[[農地法第3条]]1項,[[不動産登記法第35条]]1項、[[不動産登記法第49条]]
==参考==
 
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、戦後改正時に[[民法第842条#改正経緯|第842条]]に継承されたが、2011年改正により[[民法第841条|第841条]]に条数が繰り上げられた。
:母カ財産ノ管理ヲ辞シ、後見人カ其任務ヲ辞シ、親権ヲ行ヒタル父若クハ母カ家ヲ去リ又ハ戸主カ隠居ヲ為シタルニ因リ後見人ヲ選任スル必要ヲ生シタルトキハ其父、母又ハ後見人ハ遅滞ナク親族会ヲ招集シ又ハ其招集ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス
----
{{前後