「民法第758条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]
 
==条文==
([[w:夫婦|夫婦]]の財産関係の変更の制限等)
;第758条
# 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
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この請求により家事審判法に基づく審判がなされるが、この審判は訴訟性のあるもの([[w:家事審判法|家事審判法]]第9条第1項乙類2号)に分類されており、調停を先に行わなければならないこととされている(家事審判法第17条、第18条)。
 
[[民法第796条#参考|明治民法第796条]]を継承。
==参照条文==
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
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*『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
*泉久雄『親族法』101-121頁(1997年、有斐閣)
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。
#隠居者ノ親族及ヒ検事ハ隠居届出ノ日ヨリ三个月内ニ[[民法第752条#参考|第七百五十二条]]又ハ[[民法第753条#参考|第七百五十三条]]ノ規定ニ違反シタル隠居ノ取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
#女戸主カ[[民法第755条#参考|第七百五十五条]]第二項ノ規定ニ違反シテ隠居ヲ為シタルトキハ夫ハ前項ノ期間内ニ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
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