「民法第795条」の版間の差分

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;第795条
: 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
=== 改正経緯 ===
1987年(昭和62年)改正により、[[民法第841条#参考|明治民法第841条]]を継承した、未成年に限らず共同縁組が原則であった以下の条項を改正。
:配偶者のある者は、その配偶者とともにしなければ、縁組をすることができない。但し、夫婦の一方が他の一方の子を養子とする場合は、この限りでない。
 
==解説==
「家」における秩序を考慮すると、養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないものであり、明治民法においては共同縁組が原則であったが、養子制度自体は養親子間の経済関係に帰結できるため、容姿が未成年者である場合を除き、反対解釈として'''単独縁組'''を可能とした。一方、未成年者の養子には、「未成年者の養育」という重要な要素があるため、裁判所の許可([[民法第798条|第798条]])を要するなど要件を厳格にしている。養親が夫婦であるとき、片方が養親ではないという事態は望ましくないためおり、配偶者がある者が未成年者を養子にする場合、'''共同縁組'''を必須とした。[[民法第841条#参考|明治民法第841条]]を継承、但し、明治民法においては未成年に限らず共同縁組が原則であった。
 
==参照条文==
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[[category:民法|795]]
[[category:民法 1987年改正|795]]