「民法第794条」の版間の差分

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==解説==
後見人が、被後見人を養子にする場合、利益相反のおそれがあるため慎重を期する必要がある(継承元である[[民法第840条#参考|明治民法第840条]]においては、禁じられていた)。一方で、被後見人が未成年である場合など、育成の観点から否定のみすべきものではないため、戦後改正において家庭裁判所の関与によりこれを認めるもの。[[民法第840条#参考|明治民法第840条]]を継承する
 
==参照条文==