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「民法第126条」の版間の差分
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2006年12月4日 (月) 17:49時点における版
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Londonbashi
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M
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2007年1月9日 (火) 11:19時点における版
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220.209.74.153
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→条文
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2 行
==条文==
*(
[[w:
取消権
]]
の期間の制限)
*第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。