「民法第126条」の版間の差分

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==条文==
*([[w:取消権]]の期間の制限)
*第126条
:取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、[[w:時効|時効]]によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。