ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第8条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2011年4月25日 (月) 20:38時点における版
編集
125.205.220.114
(
トーク
)
→解説
← 古い編集
2021年10月17日 (日) 16:46時点における版
編集
取り消し
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
12,711
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
3 行
==条文==
(成年被後見人及び成年後見人)
*
;
第8条
:後見開始の審判を受けた者は、[[w:成年被後見人|成年被後見人]]とし、これに[[w:成年後見人|成年後見人]]を付する。