「民法第721条」の版間の差分

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次に法定解除条件説とは、胎児にも胎児である段階で権利能力を認め、胎児が死産であった場合には遡及的にその権利能力が消滅するというものである(制限人格説)。
 
現在の判例の立場としては、損害賠償請求権については法定解除条件説{{要出典|date=2021年10月}}が有力である。
 
==参照条文==