「銃砲刀剣類所持等取締法第2条」の版間の差分

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::::法第2条第1項又は[[銃砲刀剣類所持等取締法第21条の3|第21条の3]]第1項の内閣府令で定める弾丸の運動エネルギー(単位は、ジュールとする。以下同じ。)の値の測定は、次に掲げるものに基づき算出することにより行うものとする。
::::#水平方向に発射された弾丸が弾道の上における銃口から水平距離でそれぞれ0.75メートルの点と1.25メートルの点との間を移動する速さを、室内においてその温度が20度から35度までのものである場合に測定したときにおける測定値
::::#二 弾丸の質量の測定値
::人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値
:::[[銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条]]
::::弾丸の運動エネルギーにつき法第2条第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートル(㎠)とする。[[銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条|第99条]]条において同じ。)のうち最大のものに20を乗じた値とする。
 
===刀剣類===
*刃渡り15cm以上の[[w:刀|刀]]