「銃砲刀剣類所持等取締法第2条」の版間の差分

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::[[w:拳銃|拳銃]]、[[w:小銃|小銃]]、[[w:機関銃|機関銃]]、[[w:砲|砲]]、[[w:猟銃|猟銃]]
;[[w:空気銃|空気銃]]
:圧縮空気を利用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るもの。概ね、20J/㎠以上とされる
::内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値
:::[[銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第2条]]
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:::[[銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第3条]]
::::弾丸の運動エネルギーにつき法第2条第1項の内閣府令で定める値は、弾丸を発射する方向に垂直な当該弾丸の断面の面積(単位は、平方センチメートル(㎠)とする。[[銃砲刀剣類所持等取締法施行規則第99条|第99条]]条において同じ。)のうち最大のものに20を乗じた値とする。
::::→20J/㎠を超えると殺傷力かあると判断される。
 
===刀剣類===