「民法第242条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第242条]]
 
==条文==
([[w:不動産|不動産]]の[[w:付合|付合]]
 
第242条
: 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
 
 
==解説==
不動産の[[w:従物|附合物]]の権利の帰属についての規定である。
 
==参照条文==