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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第113条]]
==条文==
([[w:無権代理|無権代理]])
第113条
# 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその[[w:追認|追認]]をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
# 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない
==解説==
無権代理の効力とその追認(又は拒絶)についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第115条]]
*[[民法第116条]]
*[[民法第117条]]
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