「民法第798条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(未成年者を[[
;第798条
: [[
==解説==
未成年者である養子の
==参照条文==
*[[民法第807条]](養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第760条]]に継承された。
#夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス但妻カ戸主タルトキハ妻之ヲ負担ス
#前項ノ規定ハ[[民法第790条#参考|第七百九十条]]及ヒ第八章ノ規定ノ適用ヲ妨ケス
#:第八章 扶養の義務
#::[[民法第954条#参考|旧・民法第954条]]から[[民法第963条#参考|第963条]]
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{{前後
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