「民法第853条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
==条文==
(財産の調査及び目録の作成)
;第853条
# [[
# 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
==解説==
後見事務についての規定群のひとつである。[[民法第917条#参考|明治民法第917条]]を継承。
==参照条文==
*[[民法第859条]]
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第804条]]に継承された。
:[[民法第837条#参考|第八百三十七条]]ノ規定ニ違反シタル縁組ハ養親又ハ其法定代理人ヨリ其取消ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但養親カ成年ニ達シタル後六个月ヲ経過シ又ハ追認ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス
----
{{前後
|