「民法第1019条」の版間の差分

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==解説==
遺言執行者の指定は遺言者又は家庭裁判所が行なっており、解任であっても辞任であっても、「正当な理由」を要し家庭裁判所がそれを判断した上で解任又は辞任の承認をする。
 
==参照条文==
[[民法第1121条|明治民法第1121条]]
#遺言執行者カ其任務ヲ怠リタルトキ其他正当ノ事由アルトキハ利害関係人ハ其解任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得
#遺言執行者ハ正当ノ事由アルトキハ就職ノ後ト雖モ其任務ヲ辞スルコトヲ得
==参考==
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、[[民法第917条]]に継承された。
:相続人カ無能力者ナルトキハ[[民法第1017条#参考|第千十七条]]第一項ノ期間ハ其法定代理人カ無能力者ノ為メニ相続ノ開始アリタルコトヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス
 
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