「民法第909条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第909条]]
==条文==
([[w:遺産|遺産]]の分割の効力)
第909条
: 遺産の分割は、[[w:相続|相続]]開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
==解説==
遺産分割の効力(遡及効)とその例外について規定している。
==参照条文==
* [[民法第939条]]([[w:相続放棄|相続放棄]]の効力)
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