「民法第123条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第123条]]
 
==条文==
[[w:取消し|取消し]]及び[[w:追認|追認]]の方法)
 
第123条
8 行
 
==解説==
取消し、追認の方法について規定している。
 
==参照条文==
* [[民法第122条]]
 
* [[民法第124条]]
 
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