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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第30条]]
 
==条文==
([[w:失踪宣告|失踪宣告]])
 
第30条
# [[w:不在者|不在者]]の生死が'''七年間'''明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
# 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後'''一年間'''明らかでないときも、前項と同様とする。
 
==解説==
民法上の[[w:不在者|不在者]]のうち、[[w:失踪者|失踪者]]の従来の住所等の地における法律関係の取り扱いに関する規定である。
 
==参照条文==
* [[民法第32条]]
 
 
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