「戸籍法第96条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール戸籍法]]
 
== 条文 ==
【姻族関係終了届】
; 第96条
: [[民法第728条]]第2項 の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
== 解説 ==
本条は、[[w:姻族関係終了届|姻族関係終了]]の届出について規定している。[[民法第728条|民法728条2項]]の規定により、夫婦の一方が[[w:死亡|死亡]]した場合には、生存している配偶者が、姻族関係を終了させる意思を表示することが出来る。[[w:失踪宣告|失踪宣告]]により配偶者が死亡したとみなされた場合にも、姻族関係終了の届出が出来る。
*民法第728条(離婚等による姻族関係の終了)
 
この届出をしない限り、姻族関係は終了しない。したがって、再婚した場合であっても、姻族関係終了の届出がない限り、前婚の姻族関係は継続する。
==参照条文==
 
姻族関係を終了するかどうか、いつ姻族関係を終了をするかは、生存配偶者の自由意志に委ねられ、他人の同意や家庭裁判所の許可は不要である。また、この届出が出来るのは生存配偶者のみであり、死亡した配偶者の血族の側からこの届出をすることは許されていない。
 
本条と同じく本法10節に規定されている[[w:復氏届|復氏届]]([[戸籍法第95条|戸籍法95条]])とは無関係であり、いずれを先に届け出るか、同時に届け出るかは自由である。
 
姻族関係終了の届出があっても、戸籍上はその旨を記載するのみであり、戸籍の変動(復籍や新戸籍の編成)は生じない。生存配偶者が婚姻前の戸籍に復籍したい場合は、戸籍法95条に規定する復氏の届出が必要となる。
 
== 参照条文 ==
* [[民法第728条]](離婚等による姻族関係の終了)
 
== 参考文献 ==
* {{Cite book |和書 |author=加藤令造 |others=岡垣学補訂 |date=1981-04-01 |title=新版 戸籍法逐条解説 |edition=改訂2版 |publisher=日本加除出版}}
* {{Cite book |和書 |author1=青木義人 |author2=大森政輔 |date=1982-09-20 |title=戸籍法 |edition=全訂版 |publisher=日本評論社}}
 
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{{前後
|[[コンメンタール戸籍法|戸籍法]]
|[[コンメンタール戸籍法#4章_届出|第4章 届出]]<br>[[コンメンタール戸籍法#第10節_生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了(第95条~第96条)|第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了]]
[[コンメンタール戸籍法#4-10|第10節 生存配偶者の復氏及び姻族関係の終了]]
|[[戸籍法第95条]]<br>【生存配偶者の復氏届】
|[[戸籍法第97条]]<br>【排除またはその取消し】