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==条文==
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第248条
: [[民法第242条|第242条]]ら[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
 
==解説==