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「民法第248条」の版間の差分
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2007年1月15日 (月) 03:21時点における版
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220.209.74.153
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)
新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第248条
==条文== (
w:付合
、[[w:混和]...'
2007年1月15日 (月) 03:23時点における版
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取り消し
220.209.74.153
(
トーク
)
→条文
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第248条]]
[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第248条]]
==条文==
5 ⟶ 7行目:
第248条
: [[民法第242条
か
|第242条]]
か
ら[[民法第247条|前条]]までの規定の適用によって損失を受けた者は、[[民法第703条|第703条]]及び[[民法第704条|第704条]]の規定に従い、その償金を請求することができる。
==解説==