「民法第247条」の版間の差分

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第247条
# [[民法第242条|第242条]]から[[民法第246|前条]]までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
# 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。
 
==解説==