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「民法第703条」の版間の差分
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2007年1月15日 (月) 03:31時点における版
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民法第703条
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2007年1月15日 (月) 03:31時点における版
法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第3編 債権 (コンメンタール民法)
>
民法第703条
条文
(
w:不当利得
の返還義務)
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
解説
参照条文
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民法第703条
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