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法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)民法第703条

条文

w:不当利得の返還義務)

第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

解説

参照条文

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