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「民法第627条」の版間の差分
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2021年7月16日 (金) 10:38時点における版
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Tomzo
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ビューロクラット
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→判例
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2021年11月16日 (火) 11:23時点における版
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取り消し
180.1.125.194
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→改正経緯
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11 行
第2項
*(改正
前
後
)使用者からの解約の申入れは、次期以後について
*(改正
後
前
)解約の申入れは、次期以後について
本改正により、第2項及び第3項は、使用者からの解約の申入れ、即ち解雇予告のみ規律することが明示された。
==解説==
第2項及び第3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。