「民法第627条」の版間の差分

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第2項
*(改正)使用者からの解約の申入れは、次期以後について
*(改正)解約の申入れは、次期以後について
 
本改正により、第2項及び第3項は、使用者からの解約の申入れ、即ち解雇予告のみ規律することが明示された。
 
==解説==
第2項及び第3項は、「期間」内は雇用の継続がされるという労働者の期待を保護している。