「民法第361条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第361条]]
==条文==
([[w:抵当権|抵当権]]の規定の[[w:準用|準用]])
第361条
: [[w:不動産質権|不動産質権]]については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
==解説==
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
==参照条文==
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