「民法第361条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
 
M編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第361条]]
 
==条文==
([[w:抵当権|抵当権]]の規定の[[w:準用|準用]]
 
第361条
: [[w:不動産質権|不動産質権]]については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。
 
==解説==
不動産を目的物とする質権(不動産質権)についての規定である。
 
==参照条文==