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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第650条]]
 
==条文==
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第650条
: [[w:委任|委任]]事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
 
 
==解説==
委任された事務処理の費用についての委任者の前払請求権を定めた規定である。
 
==参照条文==