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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第312条]]
 
==条文==
(不動産賃貸の[[w:先取特権|先取特権]])
 
第312条
: [[w:不動産|不動産]][[w:賃貸借|賃貸]]の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の[[w:動産|動産]]について存在する。
 
 
 
==解説==
不動産賃貸の先取特権の対象物についての規定である。
 
==参照条文==