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「民法第302条」の版間の差分
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2007年1月16日 (火) 08:49時点における版
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220.209.74.153
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新しいページ: '
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第2編 物権 (コンメンタール民法)
>
民法第302条
==条文== (
w:占有
の喪失によ...'
2007年1月17日 (水) 12:56時点における版
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取り消し
Londonbashi
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2,239
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M
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2 行
==条文==
([[w:
占有|
占有]]の喪失による[[w:
留置権|
留置権]]の消滅)
第302条
: 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、[[民法第298条|第298条
]]
第
二
2
項
]]
の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
==解説==
留置権の消滅原因についての規定である。
==参照条文==