「民法第302条」の版間の差分

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==条文==
([[w:占有|占有]]の喪失による[[w:留置権|留置権]]の消滅)
 
第302条
: 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、[[民法第298条|第298条]]2]]の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
 
 
 
==解説==
留置権の消滅原因についての規定である。
 
==参照条文==