「民法第364条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第364条]]
 
==条文==
([[w:指名債権|指名債権]]を目的とする[[w:質権|質権]]の[[w:対抗要件|対抗要件]])
 
第364条
8 行
 
==解説==
質権の目的物が指名債権の場合の、質権の対抗要件について定めた規定である。
 
==参照条文==
*[[民法第344条]]
 
 
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