「民法第249条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第249条]]
==条文==
([[w:共有|共有]]物の使用)
第249条
: 各共有者は、'''共有物の全部'''について、'''その持分に応じた使用'''をすることができる。
==解説==
共有物の権利者の利用権についての規定である。
==参照条文==
*[[民法第250条]]
*[[民法第253条]]
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