「民法第544条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第544条]]
==条文==
([[w:解除|解除権]]の不可分性)
第544条
# 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。
# 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
==解説==
契約の一方当事者が数人ある場合の、解除権の不可分性について定めた規定である。
==参照条文==
*[[民法第540条]]
*[[民法第545条]]
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