「民法第292条」の版間の差分

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;第292条
: 要役地が数人の[[w:共有]]に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
===改正経緯===
2017年改正における時効概念の整理により以下のとおり、用語を改正。