ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第292条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2020年12月21日 (月) 21:31時点における版
編集
Tomzo
(
トーク
|
投稿記録
)
ビューロクラット
、
管理者
13,075
回編集
M
→参照条文
← 古い編集
2021年11月28日 (日) 09:53時点における版
編集
取り消し
180.144.64.125
(
トーク
)
→条文
次の差分 →
4 行
;第292条
: 要役地が数人の[[
w:
共有]]に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
===改正経緯===
2017年改正における時効概念の整理により以下のとおり、用語を改正。