「民法第703条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第703条]]
 
==条文==
([[w:不当利得|不当利得]]の返還義務)
 
第703条
: 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「'''受益者'''」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
 
==解説==
善意の不当利得の受益者の利得返還義務について規定している。
 
==参照条文==
*[[民法第794条]]
 
 
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