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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第210条]]
 
==条文==
[[w:囲繞地通行権|公道に至るための他の土地の[[w:通行権]])
 
第210条
# 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、[[w:公道|公道]]に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
# 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
 
==解説==
[[w:囲繞地通行権|囲繞地通行権]]、[[w:相隣関係|相隣関係]]を参照。
 
==参照条文==