「民法第372条」の版間の差分

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第372条
:[[民法第296条|第296条]]、[[民法第304条|第304条]]及び[[民法第351条|第351条]]の規定は、抵当権について準用する。
: [[w:抵当権]]は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び[[民法第424条|第424条]]の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。