「民法第1007条」の版間の差分

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2018年改正により、第2項を新設。
==解説==
[[民法第1006条|前条]]により、指定された者が就職を承諾したときから、遺言執行者の任務が開始する。当然、就職を拒絶することも可能でありこの場合、遺言執行者を欠くことなる。遺言執行者の有無により、相続の信仰進行が大きく異なるため、就職の承認の遅滞について、利害関係者は[[民法第1008条|次条]]により、就職の有無を催告することができる。
 
なお、[[民法第1006条|前条]]に基づく家庭裁判所によりお言執行者の選任は、相手方の承諾を前提としたものであるので、このような問題は起きない。