「刑法第25条の2」の版間の差分

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Kyube (トーク | 投稿記録)
111.239.153.168 (トーク) による版 189250 を取り消し 第1項において既出であり、わざわざ再度リンクするに及ばない。ついでに推敲を実施。
6 行
# [[刑法第25条|前条]]第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
# 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
# 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、[[刑法第25条|前条]]第2項ただし書き及び[[刑法第26条の2|第26条の2]]第2号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。
=== 改正経緯 ===
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
#見出し
21 行
== 解説 ==
本条は[[保護観察]]についての規定である。
=== 第1項 ===
* 刑法25条1項の場合とは、初の執行猶予の場合をいう。この場合は、裁量的保護観察である。
* 刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
=== 第2項 ===
 
=== 第3項 ===
執行猶予との関係で意味を持つ規定である。([[刑法第26条の2]]2号))。
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