「刑法第25条の2」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→条文: 前条のリンク張り |
111.239.153.168 (トーク) による版 189250 を取り消し 第1項において既出であり、わざわざ再度リンクするに及ばない。ついでに推敲を実施。 |
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6 行
# [[刑法第25条|前条]]第1項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第2項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
# 前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
# 前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、
=== 改正経緯 ===
2013年改正により、「刑の一部の執行猶予」制度が導入され、改正前の「執行猶予」は「刑の全部の執行猶予」と概念されることとなったことに伴い、以下のとおり改正。
#見出し
21 行
== 解説 ==
本条は[[保護観察]]についての規定である。
=== 第1項 ===
* 刑法25条1項の場合とは、初
* 刑法25条2項の場合とは、再度の執行猶予の場合をいう。この場合は、必要的保護観察である。
=== 第2項 ===
=== 第3項 ===
執行猶予との関係で意味を持つ規定である
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{{前後
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