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「民事訴訟法第247条」の版間の差分
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2 行
==条文==
(自由心証主義)
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第247条
: 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。