「著作権保護期間」の版間の差分

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TPP11(CPTPP)への対応
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;日本国内にサーバーがあるウェブサイトの場合
「[[w:青空文庫|青空文庫]]」など、日本国内にサーバーがあるウェブサイトで著作物を掲載する場合には、日本国の著作権法に従います。日本国の旧・著作権法(2018年12月29日まで有効)では、著作権の保護期間は、著作者の没年の50年後の年末をもって満了し、翌年1月1日からパブリックドメイン(著作権が消滅した作品)として扱うことができるようになっていました。
:例えば、作家の[[w:山本周五郎|山本周五郎]]や[[w:壺井栄|壺井栄]]、中南米の革命家[[w:チェ・ゲバラ|チェ・ゲバラ]]は[[w:1967年|1967年]](昭和40年)に亡くなっていますから、この方々の著作物は没後50年に当たる2017年末日をもって保護期間を満了し、翌2018年1月1日から日本国内ではパブリックドメインとなりました。<br>
'''TPP11(CPTPP)への対応'''  2018年(平成30年)12月30日、'''TPP11 (CPTPP)'''<ref>[https://www.cas.go.jp/jp/tpp/tppinfo/kyotei/tpp11/index.html TPP11について]([[w:内閣官房|内閣官房]])</ref><ref>[[w:環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定]](TPP11、CPTPP)</ref> の発効に伴い、それに対応した改正著作権法も発効し、[[w:1968年|1968年]]以降に亡くなった著作者の著作物は没後70年後まで保護されることになりました<ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 平成30年12月30日施行 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)の発効に伴う著作権法改正の施行について | 文化庁]</ref><ref>[https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html 著作物等の保護期間の延長に関するQ&A | 文化庁]</ref><ref>[http://www.jla.or.jp/committees/chosaku//tabid/793/Default.aspx 著作権の保護期間の延長について](日本図書館協会)</ref>。</span>