「民法第760条」の版間の差分
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日本の民法において夫婦の財産関係は、'''別産・別管理制'''([[民法第762条|第762条]])が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。
なお、婚姻費用の分担について定めた[[民法第798条#参考|明治民法第798条]]においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。
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