「民法第760条」の版間の差分

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日本の民法において夫婦の財産関係は、'''別産・別管理制'''([[民法第762条|第762条]])が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。
 
夫婦間婚姻費用の分担は、収入など夫婦の生活態様つい応じの規定であ分担され。こ費用とされ、さら、その負担方法金銭による分の負担だけでなく、家事や育児の担当などの労働によるによるものも含まれると解されている。例えば、妻が専業主婦婚姻生活に必要とされた応分場合、妻支出家事・育児を担当し、夫は妻相互金銭を渡すことが債権債務関係はなく、婚姻費用から購入した物品(家具・家電、乗用車など婚姻生活を維持するに必要な物品)は、等による一種の共有物解される。
 
婚姻生活に必要とされて婚姻費用から購入した物品は、一種の共有物と解される。
 
なお、婚姻費用の分担について定めた[[民法第798条#参考|明治民法第798条]]においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。