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日本の民法において夫婦の財産関係は、'''別産・別管理制'''([[民法第762条|第762条]])が原則であり、配偶者の財産(資産・収入など)を一方の配偶者が自由に処分できるものではない。しかしながら、婚姻生活をするに際して、例えば、夫が勤め人で、妻が専業主婦の場合、夫が生活費を渡す場合であっても、妻が家計を管理する場合であっても、生活上の一般的な支出については、ことさらに、委任などの法律構成をとらず、また、扶養義務の履行等の形式にとらわれず、いずれの所有であるかなどを意識せずに消費することができる。
この費用の分担は、まず夫婦間の合意により決められ、明示がなければ収入など夫婦の生活態様に応じて分担されるものとされ
婚姻費用の分担が問題となるのは、婚姻生活が破綻し離婚等にあって、分担により負担すべき費用が支出されていなかった場合であり、離婚後にあっても、財産分割とは別に請求権が独自に存続する(最高裁決定令和2年1月23日)。
なお、婚姻費用の分担について定めた[[民法第798条#参考|明治民法第798条]]においては、妻が戸主である場合を除き、夫が負担するものとされていた。
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