「民法第821条」の版間の差分

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#児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
===改正検討===
法制審議会家族法制部会は、「懲戒権」概念を廃止し、本条を以下のとおり改正する旨、令和4年通常国会に民法改正案を上程する予定である報道されている<ref>[https://www.yomiuri.co.jp/politics/20220105-OYT1T50100/ 読売新聞『体罰・虐待を正当化する口実に…子への民法「懲戒権」見直しへ』(2022/01/05 13:00)]</ref>。
:監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。