「民法第821条」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
M →改正検討 |
||
23 行
#児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。
===改正検討===
法制審議会家族法制部会は、「懲戒権」概念を廃止し、本条を以下のとおり改正する旨、令和4年通常国会に民法改正案を上程する予定である
:監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
|