「民法第719条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)]]>[[民法第719]]
 
==条文==
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# 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
# 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
 
==解説==