「民事訴訟法第7条」の版間の差分

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(併合請求における管轄)
 
;第7条
: 一の訴えで数個の請求をする場合には、[[民事訴訟法第4条|第4条]]から[[民事訴訟法第6条|前条]]まで([[民事訴訟法第6条|第6条]]第3項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、[[民事訴訟法第38条|第38条]]前段に定める場合に限る。
 
==解説==