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「民事訴訟法第33条」の版間の差分
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2014年9月20日 (土) 22:12時点における版
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Kyube
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2022年1月15日 (土) 10:10時点における版
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Rhkmk
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M
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;第33条
#
:
外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
==解説==