「民事訴訟法第33条」の版間の差分

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Kyube (トーク | 投稿記録)
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Rhkmk (トーク | 投稿記録)
M編集の要約なし
5 行
 
;第33条
# :外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
 
==解説==